
お客様が不動産の売却・購入の仲介を不動産業者に依頼する場合、お客様と不動産業者との間で媒介契約を締結する必要があります。その媒介契約は宅地建物取引業法で3通り定められていますので、内容をよく把握した上で媒介契約を締結してください。
- 一般媒介
- 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
- 専任媒介
- 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
- 専属専任媒介
- 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
国土交通省による媒介報酬の額
| 売買に係わる代金、又は交換に係わる宅地若しくは建物の価額 | 報酬額(消費税別) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 売買金額 × 5% |
| 200万円超から400万円の部分 | 売買金額 × 4% + 2万円 |
| 400万円超の部分 | 売買金額 × 3% + 6万円 |
